先日より、調整区域内で建築した建物について、ご相談を戴いております。
築年数はかなり経っているのですが、線引き直後くらいに、調整区域内での建築許可を受けて、建築したようなのですが、建築を行った業者さんは、建築すれば、一般住宅として売却することが可能と説明したらしいです。
たしかに、売却は可能ですが、あくまで許可宅地としてですので、建築用地としてはかなり制限されます。

浜松市の建築土地政策課にご相談しましたが、このような相談はかなりの件数があるようです。
線引きが行われた直後で、十分な知識もないままで土地の取引、建築が行われた時期があるようです。
建築を行った業者さんも既に廃業してしまった模様。

何とも難しいですが、騙されてしまったお客様の財産権が損なわれないように、浜松市と協議させて戴きたいです。
足りない知識を振り絞って頑張ります。

桜花不動産
桜花行政書士事務所HP http://oukafudosan.jp/